未払い残業代請求
このような疑問を感じている方、
諦める前に一度弁護士に相談してみませんか。
状況によっては、使用者(会社)に対して残業代が請求できる可能性があります。
未払い残業代、私は該当する?
労働基準法では、原則として労働時間は1日8時間、1週40時間まで、休日は週1回以上とされています(例外はあります)。使用者は、これを超えて残業(時間外労働、休日労働)をさせる場合、原則としてその時間数に応じた割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、恒常的に、1日8時間、もしくは1週間40時間を超えて働いている場合や、休日に出勤して働いている場合には、残業代が発生している可能性があります。
「管理職だから残業代は出ない」
「外回りの営業職は、みなし労働時間だから残業代は出ない」
「残業代込みの年俸制だから残業代は出ない」
「固定残業代を毎月支給しているから、それ以上の残業代を支払う必要はない」
使用者がこのような理由を主張している場合もあるでしょう。しかし、法的には使用者の言い分は認められず、実際には残業代を請求することができるというケースが少なくありません。
まずはお気軽に、当事務所までご相談ください。労働法に精通した専門家として、残業代を請求できる可能性があるかどうか、今後の進め方などについて、アドバイスさせていただきます。
なお、未払い残業代請求の問題については、最寄りの労働基準監督署でも相談に乗ってもらうことができますが、事前に労働基準監督署に相談に行かなければ、弁護士に相談してはいけないということはございませんので、ご安心ください(むしろ、お早めに弁護士にご相談いただいた方が有用なケースもあります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。)
残業代請求と労働基準監督署
〇ご相談の流れ
ご相談では、ご相談者の労働条件(賃金や労働時間、休日の取り決めなど)、仕事の内容、実際の労働時間や働き方などをうかがい、また、どのような資料があるのかを確認させていただきます。
その上で、使用者に対して残業代を請求できるのかどうか、見通しをアドバイスさせていただきます。
初回相談は30分無料です。
電話、Web(メール)のいずれかからご予約をお願いいたします。
なお、賃金・残業代には「時効」があり、支払日から2年間(※)を経過した分は、原則として請求することができなくなりますので、注意が必要です。会社に対する請求をお考えの場合は、お早めにご相談ください。弁護士から時効にかからないようにするための手段をアドバイスし、ご依頼をいただければ、すぐに時効を止めるための措置を講じます。
ご相談の結果、当事務所にご依頼をいただくことになった場合には、弁護士費用のお支払い方法などについてお話しをさせていただき、お互い合意した内容で委任契約書を締結します。
賃金・残業代の時効については、2020年4月1日施行の民法改正により、従来の「2年」から1年延長され、当面は時効が「3年」とされることになりました。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
賃金・残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました。
○ご依頼後の流れ
その後、弁護士が代理人として、会社との交渉を開始します。弁護士は、残業代請求のために必要な資料を収集・整理した上で、残業代の金額を計算し、交渉や労働審判、訴訟といった、お客様のニーズに合った手段で残業代を会社に請求し、その実現を目指します。
弁護士に依頼した後は、お客様が会社と直接交渉する必要はありません。また、残業代の計算や、労働審判・訴訟に必要な書面の作成、証拠の整理なども、基本的には弁護士が行いますので、よほど複雑な事案を除けば、お客様ご自身に大きな負担がかかるケースは多くありません。
その他、残業代の請求に当たって何かご心配なことがありましたら、その都度弁護士にご相談ください。