労働災害(労災)
☑ 労働災害(労災)とは
労働基準法は、働く人々が労務に従事していたことによって被った死亡、負傷、疾病に関する補償制度を設けています。 これを受けて、労働安全衛生法は、労働災害(労災)を、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定義しています。
労災は、大きく分けると ・「業務災害」(業務が原因となって発生した事故による怪我、疾病、死亡) ・「通勤災害」(業務中でない通勤途上における事故) の2つに分類することができます。
労働者災害補償保険法は、この「業務災害」「通勤災害」に遭って負傷した働く人・病気になった人の社会復帰や、亡くなった方のご遺族の援護を目的として、労災保険制度を設け、労災保険を給付しています。
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。また、職種・雇用形態を問わず、誰でも労災保険給付を受けることができます。
☑ 労災に遭ったらどうすればよいか
労災には様々な形態があります。 単純な業務上の事故をはじめ、人間関係や過酷な労働環境から脳・心臓疾患や精神疾患を発症して退職に追い込まれる、ひどい場合には死に至ってしまうケースもあります。
このような場合、まずは労災保険の申請をすることが考えられます。労災が認められるためには、その労災が「業務上」の災害と認められること、すなわち業務(仕事)を原因として、労災補償の対象となる怪我や病気の発症をしたことが必要となります。
また、労災保険は、事業主(会社)に対する損害賠償請求で認められる損害の全てをカバーしているわけではありません。そこで、労災保険の申請に加えて、事業主に対する損害賠償請求を行うことも考えられます。
事業主に対する損害賠償請求が認められるためには、事業主の安全配慮義務(労働者の生命・身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務)違反や不法行為責任が認められることが必要となります。
詳しくは、以下の記事もご覧ください。
☑ どの時点で弁護士に相談すべきか?
労災事故に遭われてしまった場合、事故発生直後から、できる限りお早めにご相談いただくことをお勧めします。
労災の認定においては、業務と負傷との間の因果関係の有無が重要です。早期に相談していただくことで、治療方針などについて弁護士から助言をすることが可能となり、結果的に労災認定につながる可能性が高くなります。
また、労災保険の給付申請手続は、一般の方にはとても難解です。必ずしも会社が申請に協力してくれないケースもあり、何から手を付ければよいのか分からないという方が多く見受けられます。 労災保険の手続に精通した弁護士からの助言を得ることで、適切なタイミングで、適切な補償を受けることにつながります。
さらに、労災保険でカバーされない損害については、事業主(会社)に対して請求することができますが、その際には、労災事故について、事業主側にどのような責任があったのかを、労働者側が特定し、立証しなければなりません。事故発生後早い時期に、専門的な知識と経験を有する弁護士にご相談いただくことで、事実関係を的確に把握し、必要な証拠を確保することが可能となります。
このように、早い段階から弁護士が介入することが、適切な補償・賠償を得ることにつながるのです。
労災事故のご相談の中には、もっと早く相談していただければ、より良い解決ができたのではないかと思う事例も数多くあります。
当事務所では、労災事故発生直後から相談を受け付けています。
初回相談料は無料ですので、是非お気軽にご連絡ください。
☑ 労災を弁護士に依頼するメリット
Merit 1 : 適切・迅速な労災申請のサポートが受けられます
労働災害にあってしまい、労災保険の申請をしようとしても、事業主(会社)がその申請を拒否してくることがあります。
しかし、労災保険の利用は、労働者の権利です。
事業主が拒否している場合でも、労働基準監督署は申請を受け付けてくれます。そうはいっても、労災保険の給付申請手続は、一般の方にはとても難解です。
そこで、弁護士に依頼をすることで、適切・迅速な労災保険の申請が可能になります。
また、労災の保険給付が認められるためには、労災認定の基準を満たしていることが必要です。
過重な業務を原因とする傷病や、過労死・過労自殺のケースでは、労働者が働いていた具体的な状況(業務自体の過重さや労働時間など)や、心理的負荷の大きさ、傷病発症との間の因果関係などについて、できる限り多くの資料を集め、それらを分かりやすく整理して、労災認定基準に沿った主張立証を行う必要があります。
また、後遺障害が残るようなケースでは、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を受けられるようにするため、有用な資料の選定・作成を行い、診断書に適切な記載をしてもらうことが必要です。
このように、確実に労災認定を勝ち取るためには、弁護士のサポートがとても重要となります。
当事務所では、労災に遭われた労働者やそのご遺族の方々のために、労災申請手続について、様々なサポートをさせていただいています。
Merit 2 : 労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行います
当事務所では、事業主(会社)との交渉を、お客様に負担をかけずに行います。
労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反や不法行為責任が認められるものについては、事業主に対する損害賠償の請求が可能です。
労災保険による補償は、治療費、休業損害の6割と後遺障害逸失利益の一部が対象になっていますが、精神的な損害(慰謝料)については対象外です。損害賠償請求では、このような労災保険で補償されない損害についても、請求することが可能です。
ただし、損害賠償請求では、事業主の安全配慮義務違反や不法行為責任、損害額や因果関係について、基本的には労働者側で主張立証することが必要になります。したがって、こうした事案についての知識や経験、ノウハウのある弁護士に依頼するのがよいでしょう。
そもそも、労働者やその家族の立場で事業主と交渉するのは、とても勇気がいることだと思います。労働者側の要求が黙殺されてしまうということは往々にして起こります。元請、下請など、権利関係が複雑な現場の事故については、誰と交渉すべきなのかもはっきりしないことがあるでしょう。
弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができます。
これにより、お客様の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。
責任を否定し、交渉に応じない事業主に対しては、訴訟を提起し、被害回復を目指します。
当事務所の弁護士が手がけた事案(現場での死亡事故)の中にも、事業主が労災であることを否定したため、直接の雇用先や、その元請を相手に訴訟を提起して争い、賠償を得られた事案等がございます。
☑ 労災トラブルで今すぐ弁護士に相談したい方は
全体の流れはこちらをチェック :「ご相談の流れについて」
1電話メールなどでご相談の予約
まずはお電話・メール・LINEにて、相談日時をご予約ください。
2ご相談実施
ご予約日時に、事務所にご来所ください。
労災についてご相談にお越しいただく際には、
①雇用契約の内容のわかる労働契約書や就業規則、給与明細書、
②診断書・レセプトなどの資料をご持参ください。もちろん、上記の資料はあくまで一つの例であり、また、常に存在するとは限りませんので、上記のような書面や資料がない場合でもご相談は可能です。
〇相談料
初回相談 30分無料 以降30分まで5000円 (最大1時間)
2回目以降 30分5000円 (最大1時間 1万円)
ご相談室は完全個室です
お子様連れのお客様のため
キッズスペースのご用意もございます
☑ 労働災害に遭われたら、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士が、全面的にサポートいたします。
お客様の声
親身で信用のできる先生だと思います。
気持ちの整理できました。
信頼のできる事務所だと思います。