後遺障害が残ってしまった方

医師の診察を受ける男性

労災における後遺障害とは

 労災による怪我・病気について、治療を続けていたものの、医学上これ以上の治療による効果が見込めない状態になると、「症状固定」と判断されます。
 この症状固定の段階に至ってもなお、心身の不具合が残り回復が見込めない状態のことを、後遺障害(後遺症)といいます。
 
 症状固定に至るまでは、治療費や休業損害の給付を受けることができますが、症状固定と判断された後は、これらの給付はされなくなります。
 その代わり、症状固定時の心身の不具合について、労災保険における後遺障害として認定されると、「障害(補償)給付」という後遺障害に対する補償を受けることができます。
 後遺障害には、症状の重さに応じて、1級(一番重い等級)から14級(一番軽い等級)までの障害等級があります。1級~7級の場合には「障害(補償)年金」として年金が毎年支給され、8級~14級の場合には「障害(補償)一時金」として1回のみ保険金が支給されます。そのほかに、特別支給金等の支給があります。

 

適切な補償を受けるために

弁護士のサポートを受ける女性

 障害(補償)給付を受けるためには、医師に作成してもらった労災の書式の診断書を、障害(補償)給付の請求書に添付して、労働基準監督署に提出する必要があります。
 そして、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、申請段階で提出する医師の診断書の内容がとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
 もっとも、医師は、治療の専門家ですが、後遺障害認定の専門家ではありません。医師によっては、後遺障害の認定基準をよく知らなかったり、被災者の後遺障害の認定に配慮した記載をしてくれないことも多く、そのような場合には、適切な等級認定が得られない可能性があります。
 そのため、当事務所では、必要に応じて医師の診察に同行し、適切な診断書を作成してもらえるよう医師に要請するなどのサポートを行っています。

 

等級認定によって何が変わるのか

 労災から支給される年金や一時金の金額は、被災した方の給付基礎日額(平均賃金を基に算定した金額)と後遺障害の等級によって、大きく異なってきます。
 例えば、給付基礎日額を1万円とした場合、障害補償一時金の金額は、等級によって以下のように変わります(特別支給金を除く)。

後遺障害等級 給付基礎日額を1万円とした場合の金額
14級 1万円×56日(給付日数)=56万円
13級 1万円×101日(給付日数)=101万円
12級 1万円×156日(給付日数)=156万円
11級 1万円×223日(給付日数)=223万円
10級 1万円×302日(給付日数)=302万円
9級 1万円×391日(給付日数)=391万円
8級 1万円×503日(給付日数)=503万円

 このように、等級が一つ上がるだけで、支給される金額は大きく変わってきます。
 また、後遺障害等級は、その後の使用者(会社)に対する損害賠償請求の場面における賠償額(慰謝料や逸失利益など)にも大きく影響します。認定された等級によって賠償額が数百万円レベルで変わってくるというケースも珍しくありません。
 したがって、労災において適正な等級認定を得ることは、非常に重要となります。
 当事務所では、後遺障害の申請から、等級認定後の使用者との賠償交渉まで、総合的にサポートしておりますので、是非お気軽にご相談ください。


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