仕事中に怪我をした方

 仕事中に怪我をした場合、労働災害(労災)と認められる可能性があります。
 次のようなケースは、その代表例です。

  •  高所作業中に墜落した・転落した
  •  業務による移動中や通勤途中に交通事故に遭った
  •  作業中に機械や器具に挟まれた・巻き込まれた
  •  作業中に機械や器具で手足を切った・こすれた
  •  作業現場で車両や重機と激突した
  •  作業現場でつまずいたり足を滑らせて転倒した
  •  作業現場に崩れ落ちた物の下敷きになった・落下物に当たった
  •  作業現場で爆発・破裂・火災に巻き込まれた、感電した、高温・低温物と接触した

 労災には、大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。文字通り、業務中に怪我をした場合が「業務災害」であり、通勤途中に交通事故などで怪我をした場合が「通勤災害」です。

 

労災に遭ってしまったら

困っている現場作業員

 労災事故に遭い、怪我をしてしまった場合、事故によって生じた損害については、労災保険制度による補償の対象となります。
 労災の申請を行い、労災として認められれば、治療費はかかりませんし、休業補償(休業期間中の生活費の補償)も受けることができます。後遺障害が残った場合には、その状況に応じた補償を受けることもできます。不幸にも事故によって亡くなられた場合には、遺族に対する補償が行われます。
 さらに、労災で治療のために会社を休んでいる期間と、復職後30日間は、会社は労働者を解雇することが原則として禁止されています。
 このように、労災の認定を受けることで、治療に専念するための様々な補償を確実に受けることができるのです。
 労災事故に遭った場合には、労災の申請を積極的に考えるべきです。
 
 労災の申請を会社が嫌がることもありますが、そもそも、労災事故が発生した場合、会社にはそのことを労働基準監督署に報告する法的義務があります。事故が発生した事実を認識しながら報告せず、労働者に労災申請をさせないことは、違法であると考えられ、労働基準監督署による指導や刑事罰の対象になる可能性があります。
 したがって、会社から「労災申請するな」と言われたとしても、これに従う必要は全くありません。適切な補償を受けるため、早めに労災申請の手続を行うべきでしょう。

 

専門家にご相談を

 不幸にして労災事故に遭われてしまった場合、お身体の回復はもちろんのこと、適切な補償・賠償を受けることも重要です。「これは労災かも?」と思われる場合には、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
 すでに労災と認定された方であっても、たとえば、後遺障害が残った事案の場合、認定された後遺障害等級が妥当なのか、といった点でのアドバイスも可能です。
 
 当事務所では、事故直後の労災申請から、後遺障害の申請・認定、使用者に対する損害賠償請求の検討、実際の使用者との交渉や訴訟提起など、すべての手続でサポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。


Contact
各種お問い合わせ

お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

048-940-3971

メールでのお問い合わせ

24時間受付

お問い合わせ