被災直後 治療中の方
早めに治療・検査を受けましょう
業務中や通勤途中に怪我をしたり、業務が原因で病気になってしまった場合、まずはできるだけ早めに病院に行って受診し、適切な治療や検査を受けましょう。
怪我をした・病気になったと認められるためには、当然ながら、専門家である医師の診断を受けることが必要です。
また、事故によって怪我をした場合に、事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに、しばらく経ってから病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであるという証明が難しくなることがあります。
そのため、早めに病院に行って受診し、ご自身の症状はもれなく正確に医師に伝えましょう。
また、痛みがある箇所などについては、できるだけ早めにレントゲンやMRI等の検査を受けることが望ましいです。どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。
労災の申請をしましょう
業務中や通勤途中に怪我をしたり、業務が原因で病気になってしまった場合、労災の申請をすることが考えられます。
労働者が業務を原因として怪我をした・病気になった場合のことを、労働災害(労災)といいます。労災によって生じた損害(治療費など)は、労災保険制度による補償の対象となります。
労災の申請をして、労災と認められれば、治療費はかかりませんし、休業補償(休業期間中の生活費の補償)も受けることができます。後遺障害が残った場合には、その状況に応じた補償を受けることもできます。
さらに、労災で治療のために会社を休んでいる期間と、復職後30日間は、会社は労働者を解雇することが原則として禁止されています。
このように、労災の認定を受けることで、治療に専念するための様々な補償を確実に受けることができるのです。
労災として認められるためには、怪我や病気が、「業務」または「通勤」を原因として生じたものであるといえることが必要です。
例えば、飲食店でキッチンの仕事をしており、料理を作っているときに火傷をしてしまったのであれば、「業務が原因で生じた怪我」といえますので、労災と認められます。
会社から、怪我や病気はあなたのせいであって、会社には責任がないのだから、労災は認めない、などと言われることがあります。
しかし、労災は、会社に責任があるかどうかとは関係なく認められます。また、労働者のミスで怪我をしたような場合でも、労災が認められないわけではありません。
したがって、「業務」または「通勤」が原因の怪我や病気と考えられるのであれば、労災の申請を検討すべきです。
労災の申請方法
労災保険の給付を受けるためには、以下の手続が必要です。
労災指定医療機関で治療を受ける場合
⇒治療先の医療機関の窓口に、労災の書式の請求書を提出する
上記以外の請求(休業補償給付など)をする場合
⇒働いている職場を管轄する労働基準監督署に、労災の書式の請求書を提出する
労災の書式の請求書は、労働基準監督署に置いてあるほか、厚生労働省のHP上でダウンロードすることもできます。申請するのに費用はかかりません。
このように、労災の申請は労働者が自ら行うことができます(実務上、会社が手続を代行することは多いにすぎません)。また、請求書には、会社に労災の証明を記入してもらう箇所がありますが、会社が証明を拒否した場合でも、労働基準監督署にそのことを説明すれば、申請は受け付けてもらえます。したがって、会社が労災の申請を嫌がったり、労災とは認めないと主張するなどして、会社の協力を得られない場合でも、申請を諦める必要はありません。
厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
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