残業命令は出ていませんでしたが、その日に終わらせなければならない仕事があり残業しました。会社から残業代は出ないのでしょうか。
残業したにもかかわらず、会社側から、「残業の指示はしていない」「残業は禁止している」「残業をするのは自分の仕事が遅いからだ」などと反論されて、残業代が支払われないというケースがあります。
本当に残業代を請求することはできないのでしょうか。
会社から残業の指示が出されていない場合
従業員が、会社の知らないところで勝手に残業していた場合、その時間は、残業代支払いの対象となる「労働時間」と当然に認められるものではありません。
もっとも、会社による明示の残業命令がない場合であっても、会社の指揮命令下に置かれていると評価することができる時間は「労働時間」に当たるとされています。具体的には、事実上残業を義務づけられていた場合、所定労働時間内に終わらせることのできない量の業務を命じられたり、所定労働時間外の業務対応を行う必要性があり、残業を余儀なくされた場合、従業員が残業することを会社が知った上で黙認(放置)していた場合などには、残業した時間が「労働時間」と認められます。
したがって、そのようなケースでは、「残業の指示をしていない」という会社の言い分は認められず、残業代支払いの対象になると考えられます。
会社から残業が禁止されていた場合
会社による明確な残業禁止命令を無視して残業したような場合、その時間は原則として「労働時間」とは認められません。
もっとも、形式的には残業禁止とされていたとしても、実際には残業が発生しているのを会社が黙認(放置)していたり、残業せざるを得ない量の業務指示を会社が出していた場合には、残業した時間も実質的には会社の指揮命令下に置かれていたものとして、「労働時間」に当たるといえます。
したがって、そのようなケースでは、「残業は禁止している」という会社の言い分は認められず、残業代支払いの対象になると考えられます。
※残業に関して許可制を採用している会社でも同様に考えられます。すなわち、会社の許可を得ずに残業した場合であっても、会社の指揮命令下に置かれていたといえる客観的状況があれば、「労働時間」として認められる可能性があります。
会社から「仕事が遅いから残業が生じた」と主張された場合
上記のように、「労働時間」として認められるか否かは、あくまで「会社の指揮命令下に置かれた時間」と評価することができるか否かで決まります。個々の従業員の能力や効率の低さ(労働力の質や仕事の成果)は、「労働時間」とは関係がありません。
もちろん、故意にだらだらと仕事をしていたり、居眠りやネットサーフィンをしていたような場合には、「労働時間」として認められない可能性がありますが、そうではなく、会社の指揮命令下に置かれて業務に従事したといえる状況にあるのであれば、「仕事が遅いのが悪い」というような会社の言い分は認められず、残業代支払いの対象になると考えられます。
このように、残業代支払いの対象となる「労働時間」として認められるかどうかについては、専門的な判断が必要になります。詳しくは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。