解雇された・雇止めされた
✓「ある日、突然、会社からクビを言い渡されてしまった」
✓「1年契約での更新を繰り返して長年勤務していた会社から、来年度は契約を更新しないと言われてしまった」
~ 会社から、一方的に解雇を言い渡されてしまいお困りの方 ~
「自分は特に問題を起こしたわけでもないのに、解雇を受け入れなければならないのだろうか」
「明日からどのように生活していけばいいのだろうか」などと不安になられていると思います。
では、解雇・雇止めに納得ができない場合、どのように対応すべきなのでしょうか?
☝ 解雇・雇止めに納得ができない場合の対処法
① まず、解雇・雇止めを承諾するような行動はとるべきではありません。
会社から、解雇承諾書に署名するよう求められたとしても、安易に応じることは避けるべきでしょう。
解雇予告手当や退職金も、受け取るべきではありません。
② 次に、早めに弁護士などの専門家に相談すべきです。
ひとくくりに解雇といっても、普通解雇、整理解雇(いわゆるリストラ)、懲戒解雇など、様々なケースがありその有効性の判断の仕方もそれぞれ異なります。そのため、まずは専門家に相談し、現在の状況を的確に整理してもらうと良いでしょう。
その上で、今後の対応を検討していくことになります。
このように、解雇・雇止めが問題となる事件は、相談者の状況を的確に把握する必要があり、また、解決方法も様々です。
会社から解雇・雇止めされてしまってお困りの方は1人でお悩みにならず、是非当事務所までご相談ください。
☝ ご相談ご予約からご契約までの流れ
相談予約
まずは電話・メール・LINEにて、相談日時を事前予約ください。
弁護士法人江原総合法律事務所では、相談者様の立場から、親身に相談に乗り、より良い解決の方向へ問題を導いていきたいと考えておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
相談料
初回相談 30分無料 以降30分まで5000円 (最大1時間)
2回目以降 30分5000円 (最大1時間 1万円)
法律相談
予約した日時に、事務所にご来所ください。
弁護士がお話を伺い、適切な助言をさせていただきます。
また、弁護士に依頼した場合の解決方針についてご説明し、ご依頼いただく場合の弁護士費用を明示します。
【ご相談時にお持ちいただきたいもの】
ご相談にいらっしゃる際、以下の資料があればご持参いただくと、相談がスムーズに進みます。
もちろん、手元に無いものはご持参いただく必要はありません。
- ・ 雇用契約に関する契約書、就業規則の写しなど、労働条件が明記された書面
・ 給与明細書
・ 解雇が問題となっている場合、会社から交付された解雇通知書・解雇理由証明書
・ 相手方と書面やメールによるやり取りをしている場合には、その書面やメール
・ すでに訴訟などの法的手続に移行している場合には、裁判所や相手方から送付された書面
委任契約
弁護士の説明を聞き、交渉や訴訟を依頼したいとお考えになった場合には、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。
(ご相談のみのご予約も、もちろん可能です)
代理人活動開始
契約締結後、弁護士が代理人として会社との交渉や裁判手続などを行います。