家族・親族が過労死してしまった

「夫が、仕事中に脳梗塞で倒れ、そのまま亡くなってしまった」
「お父さんはいつも夜遅くまで家族のために働いてくれていたけど、心筋梗塞で突然亡くなってしまった」

 このようなご事情がある場合、その死は、「過労死」と判断される可能性があります。

 過労死とは、簡単にいえば「働きすぎによる死」です。具体的には、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡」や、「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」のことを指します。

 日本では、過労死が大きな社会問題となっています。
 近年の厚生労働省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によると、過労などによる脳・心臓疾患又はそれに基づく死亡を原因とする労災補償請求件数は年間800件以上、過労などによる精神障害又はそれに基づく自殺を原因とする労災補償請求件数は年間1800件以上となっています。
 この数値からも明らかなように、非常に多くの方が過労により亡くなっているのです。他の統計では、働き盛りの20歳代~40歳代の方の過労死が多いというデータもあります

「過労死」と認められるケース

 厚生労働省が公表している「脳・心臓疾患の労災認定基準」によれば、

①疾患発症前1か月間におおむね月100時間を超える時間外労働が認められる場合

②疾患発症前2カ月から6か月の間にわたりおおむね月80時間を超える時間外労働が認められる場合

には、業務と発症との関連性が強いとされており、過労死の労災認定がなされる可能性が高くなります(いわゆる「過労死ライン」と呼ばれています)。

 したがって、このような時間外労働をしている場合、危険レベルに達しているといっても過言ではないでしょう。過労死ラインを超える長時間労働をしている方、そのような方がご家族・ご親族にいらっしゃる方は、特に注意が必要です

「過労死」が起きてしまったら

 一方で、働く人や企業に対し様々な注意喚起がされていたとしても、長時間労働の問題はなかなか改善されないのが現状であり、残念ながら、過労死でお亡くなりになる方は後を絶ちません。

 不幸にしてご家族ご親族の方が過労によりお亡くなりになってしまった場合には、過労死の労災認定を受け、さらには使用者の責任を追及するため、きちんと事実関係を調査し、過労死であることを立証するための関連資料を収集確保することが重要になってきます。

 しかし、過労死の疑いがあるケースでは、勤務先企業の協力を得られることは稀です。むしろ、現実には、労災隠しといわれるように、企業が過労の実態をもみ消すといったことが行われてしまうことさえあります。

 もっとも、みなさまご自身で勤務先企業に対し関連資料を収集確保していくことは、多くの場合困難です。そこで、大切な方を過労により亡くされた場合、まずは、過労死問題について、専門的な知識と経験を有している弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

当事務所では、労災申請や、その後の使用者に対する損害賠償請求など、すべての面でみなさまをサポートしていくことが可能です。

 お一人で悩まず、是非一度ご相談いただければと思います。

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