残業代には時効があると聞きました。いつの分まで遡って請求することができますか。時効を止める方法はありますか。
賃金・残業代の時効
※賃金・残業代の時効については、2020年4月1日施行の民法改正により、一般の債権の消滅期間が10年から5年に改正されることに伴い、賃金・残業代の時効についても従来の「2年」から1年延長され、当面は時効が「3年」とされることになりました。ただし、この「3年」の時効は、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象となりますので、それ以前に発生した賃金の時効は2年のままです。
なお、残業代の未払いが特に悪質であり、不法行為に該当すると評価できる場合、その請求権についての時効を3年と主張することも可能です。不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は3年とされているからです。もっとも、実際に裁判等で3年の時効が認められた例は少なく、これを認めさせるハードルは高いといえるでしょう。
したがって、できる限り早めに、未払い残業代の時効の進行を止める必要があります。
時効を止める方法
そこで、一時的に時効の完成を防ぐため、会社に対して未払い残業代を請求する旨の内容証明郵便を送付するなどして「催告」を行うことが一般的です。このような「催告」をしておくと、そこから6ヶ月間、時効完成までの期間が延長される(時効の完成が猶予される)ことになります。
ただし、「催告」をしてから6か月以内に、労働審判の申立てや訴訟提起を行わなければ、時効は完成してしまいます。
したがって、まずは会社に対して内容証明郵便を送付して「催告」をし、会社との交渉を試みるのが通常ですが、会社が労働者側の請求に応じないようであれば、訴訟提起などについて検討・準備を進め、6ヶ月以内に、訴訟手続等に移行させることになります。 |
時効期間が経過してしまった場合
なお、時効の期間が経過してしまったとしても、その後に会社が残業代の支払義務を認めたような場合には、会社が後から時効を主張して、残業代の支払いを拒絶することはできません。
仮に、時効期間が経過していたことについて会社が知らなかったとしても、残業代の金額や支払方法について会社が具体的な提案をした後であれば、もはや会社が時効を主張することは信義則に反する、とされているのです。