勤務中に怪我をしてしまいましたが、治療費や手当を支払ってもらえません。
Q.飲食店でキッチンの仕事をしています。勤務中に料理をしていたところ、鉄板を誤って触ってしまい、ひどい火傷をしてしまいました。店長に相談しましたが、「自分で病院に行け」と言われ、治療費や手当も支払ってもらえません。どうすればよいのでしょうか。
A. 仕事が原因で生じたケガであれば、労災保険が適用されます。最寄りの労働基準監督署ですぐに申請をしましょう。
①労災保険の適用対象
労災保険は、労働者の「仕事」「通勤」が原因で生じたケガや病気を補償する制度です。
労働者を1人でも使用する事業者は、会社・個人を問わず労災保険に加入する義務があります。仮に、会社が労災保険に加入していなくても、労災保険の適用を受けることができます。
また、雇われている期間や労働時間に関係なく、パートタイマーや1日だけの短期アルバイトを含めて、事業者に雇われているすべての労働者が労災保険の対象となります。
②労災保険の適用条件
「仕事」「通勤」が原因で生じたケガや病気が労災保険の対象になります。
このうち、「仕事が原因で生じたものかどうか」は、具体的な事故の状況や仕事の内容、病名などから総合的に判断されます。
相談者のケースでは、飲食店でキッチンの仕事をしており、料理を作っている最中に火傷をしたのですから、「仕事が原因で生じたケガ」といえます。
自分のミスで火傷をした場合であっても、労災保険の支給を受けられることに変わりはありません。
③労災保険からは何が支給されるのか
労災保険では、治療費や、治療のために会社を休んだ場合の休業補償が支給されます。
また、治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまったような場合には、認められた障害の程度に応じた補償を受けることができます。
なお、労災保険では、慰謝料に相当する支給はされません。ただし、事業主に安全配慮義務違反(事故を未然に防ぎ、労働者の安全や健康を確保するために講じるべき措置を会社側が十分に講じていなかった、という義務違反)が認められる場合には、事業主に対して別途損害賠償を請求することができます。
④申請の方法
労災保険を受けるためには、働いている職場に一番近い労働基準監督署に対して、労災保険の請求書を提出して行います(ただし、労災指定病院で治療を受ける場合の治療費については、治療先の病院の窓口に請求書を提出します)。請求書は労働基準監督署に置いてありますし、厚生労働省のHP上でダウンロードすることもできます。申請するのに費用はかかりません。
なお、請求書には、会社が証明印を押すところがあります。ここで、会社が申請に協力してくれないという相談がよくありますが、その場合には、労働基準監督署にそのことを説明すれば、請求書は受け付けてもらえます。