勤務先から解雇されました。納得できないので争いたいのですが、どのような請求をすることができるのでしょうか。
まず、解雇が無効である場合には、解雇後も労働契約上の権利を有していることになりますので、労働契約上の権利を有する地位の確認を請求することができます。
次に、解雇が無効である場合、解雇以降働いていなかったとしても、そのことについては通常、無効な解雇を行った使用者に「責めに帰すべき事由」がありますので、解雇以降未払いとなっている賃金の支払いを請求することができます。
もっとも、解雇後に別会社に就職するなどして、解雇を行った会社での就労意思がなくなったと判断される場合には、就労意思がなくなった時期以降の賃金請求は認められないことがあります。また、賃金請求が認められるとしても、別会社で働いて収入を得ていた場合には、その分が未払賃金の金額から差し引かれることがあります(ただし、平均賃金の6割を超えて控除されることはありません。)。
さらに、解雇されたことについて、慰謝料を請求することも考えられます。ただし、慰謝料請求が認められるのは、解雇の違法性が著しい場合に限られており、解雇が無効であれば直ちに慰謝料請求が認められるというわけではありません。