賃金が最低賃金を上回っているかはどのように判断するのでしょうか。最低賃金を下回っている場合、残業代はどのように算定するのでしょうか。
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額のことをいいます。
各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。金額は通常毎年改定され、厚生労働省などにより公表されています。
賃金が最低賃金を超えているかどうかを判断する際には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外して、1時間あたりの給料を計算します。
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・賞与(ボーナス)など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・結婚手当など、臨時に支払われる賃金
・時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
仮に最低賃金額より低い賃金が定められている場合、そのような定めは無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされることになります。
したがって、労働者の給料が最低賃金よりも低い場合には、最低賃金の金額を基にして残業代を算定することになります。また、毎月の給料と最低賃金との差額を会社に請求することも可能です。