有期契約では、労災により休業中でも契約を打ち切られてしまうのでしょうか。打ち切られた場合、労災保険の給付はどうなるのでしょうか。
使用者は、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間(労災による休業期間)及びその後30日間」は、労働者を解雇してはならないとされています。
この解雇制限は、解雇、すなわち使用者から一方的に労働契約を解約する場合に適用されますので、労働者から任意に退職する場合や、契約期間満了による労働契約終了(雇止め)の場合には、原則として適用されません。
したがって、有期契約の期間満了による場合、労災休業中であっても、使用者は、原則として契約打ち切り(雇止め)をすることが可能です。
もっとも、有期契約であっても、期間の定めのない労働契約と同視できるような実態が認められる場合や、契約更新について労働者に合理的な期待が生じていると認められる場合には、契約期間満了による雇止めは解雇と同視され、上記の解雇制限の適用があるものとされています。
したがって、有期契約が反復更新され、長期間にわたって雇用関係を継続しているような場合には、労災休業中の契約期間満了による雇止めは許されない可能性があるでしょう。
仮に、雇止めが有効で、労働契約が終了した場合であっても、労働者は、契約終了後も、引き続き、労災保険からの給付を受けることができます(保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない、と規定されています)。