労働条件が書かれた書面を会社からもらうことはできないのでしょうか。
Q.就職活動の末、ある会社に何とか採用が決まったのですが、採用の際、賃金や勤務日といった労働条件については、簡単に口頭で説明があっただけでした。自分がどのような条件で働くことになるのかが明確でなく、本当にこの会社で働いてよいのか不安です。労働条件が書かれた書面を会社からもらうことはできないのでしょうか。
A.使用者は、労働者を採用する際、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており、以下の事項については、明示が義務付けられています。
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(期間の定めがある場合)
・就業場所及び従事すべき業務
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに
労働者を2組以上に分けて就業させる場合(交代制)における就業時転換に関すること
・賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給に関すること
・退職(解雇の事由を含む)
そして、上記については、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。
ただし、様式は問わないものとされており、労働条件通知書等の書面を交付するほか、適用する部分を明確にして就業規則を交付することでも足ります。
したがって、賃金や勤務日、勤務時間といった労働条件については、書面の交付を会社に対して求めることができます。
なお、使用者から明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は、即時に労働契約を解除することが可能です。