解雇無効による復職を求める訴訟を提起する予定です。失業保険を受給することはできるのでしょうか。
労働者としては、解雇により収入源を失ってしまっていますので、当面の生活費を確保する必要があります。
しかし、失業保険を受け取るということは、解雇の効力(失業)を自ら認めるようなものですので、解雇無効という主張とは矛盾します。
そこで、労働者が解雇無効を主張して紛争となっている場合に、とりあえず失業と扱うことにして、失業保険(基本手当、傷病手当)の仮の給付を求めることができる、「仮給付」という制度が一般的に認められています。
仮給付の申請のためには、訴状や労働審判申立書など、解雇を争っていることを証明する資料が必要となります。
また、仮給付は、あくまで失業を前提とした「仮」の手続ですので、最終的に裁判所で解雇無効の判決等が出て復職したような場合、受給した基本手当等は、原則として返還しなければなりません。
なお、紛争が和解で終了したような場合には、和解条項における退職日や退職理由等により、返還義務の有無が変わることがあります。