労災事故から1年経ち、治療費や休業補償は打ち切りとなり、後遺障害の労災給付金が支給されました。今後、会社に対する賠償請求はできるのでしょうか。

 事業主(会社)は、労働者に対して、その生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています。労働災害について、事業主に「安全配慮義務」違反があれば、事業主に対して損害賠償を請求することができます。

 労災保険では、傷害を負い治療を強いられたことや後遺症が残ったことに対する精神的損害(慰謝料)については、補償の対象外とされていますので、事業主に対する損害賠償として請求していくことになります。
 また、労災保険では、治療費、休業損害の6割、将来の逸失利益の一部など、損害項目の一部しか給付されませんので、実際の損害額と労災保険給付との差額についても、事業主に対する損害賠償請求を行うことになります。
 なお、労災保険給付と損害賠償の両方を請求することは可能ですが、一つの労働災害に対して受け取ることができる金額は、実際の損害額を上回ることはできません(既払分については賠償額から調整されることになります)。
 また、労働者に一定の過失が認められる場合には、その分の過失相殺がなされます。

 労働者の立場で事業主と交渉をするのは、決して容易なことではないと思います。また、具体的な請求の方法については、法的に難しい問題も生じてきます。
 労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談下さい。  

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