休職期間が満了になり、会社に復職を申し出たところ、「従前の業務ができるほど回復していない」と言われ、出勤を拒否されました。このまま退職せざるを得ないのでしょうか。

 労働者が就労を求めていても、真に労務を提供できない健康状態にある場合には、使用者が、労働者に休職を命じ、あるいは休職中の労働者の復職申出を拒絶することが認められる可能性があります。

 問題は、従前の業務はできないものの、他の業務ならできる場合です。
 判例は、建設業の現場監督に従事していた労働者が、病気を理由に事務作業を申し出た事案において、労働者の職種や業務内容が特定されていない場合においては、実際に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているのであれば、会社の休職命令に根拠はないと判断しています。
 このような判断がなされた場合には、会社が出勤を認めなかったとしても、労働者は会社に対して賃金を請求することができます。

 このように、職種や業務内容が限定されている労働者でなく、会社の規模などからして、配置できる業務や部署がある場合には、休職していた労働者がたとえ元の業務に戻ることができない場合でも、労働者が他の業務の労務の提供を申し出ているのであれば、他の業務への配置を検討することが会社には求められているといえます。

 もっとも、会社の対応が違法といえるかについては、事案に応じた専門的な判断が必要となりますので、是非一度弁護士までご相談下さい。

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