休憩時間中も、電話受付の業務を担当しているのは私しかいないため、事務室を離れることができません。どうしたらよいでしょうか。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えること、原則として所定労働時間の途中に一斉に与えること、休憩時間は自由に利用させなければならないと法は規定しています。
この「休憩時間」というのは、使用者による指揮命令から現実に解放されていることが必要です。
したがって、休憩時間中であっても、来客や電話があった場合には対応する必要があるのであれば、実際に来客や電話があったかどうかに関わらず、休憩時間ではなく、労働時間(使用者が賃金を支払う義務が生じる時間)であると考えられます。
また、休憩時間中の来客や電話の対応について、上司から直接の指示がなかったとしても、これが職場慣行として容認されているのであれば、やはり使用者による指揮命令から解放されているとはいえませんので、労働時間であると考えることができます。
そこで、会社に対しては、他の従業員の休憩時間をずらすなどして、昼休み中に電話対応を行う必要がないような態勢を整えるよう、求めていくべきでしょう。