職場復帰を求めて解雇を争いたいのですが、今後の生活を考えると不安です。どのように手続を進めるのが良いのでしょうか。

 解雇を争う手続の選択

 会社との任意の交渉がまとまらない場合に、解雇を争う方法としては、まず、終局的な解決を可能とする手続である「訴訟」を提起することが考えられます。
 もっとも、訴訟は解決まで非常に時間がかかることが多く、その間収入が得られないと、生活に支障が生じ、訴訟を続けられなくなってしまう可能性があります。  

 そこで、「仮処分」という、労働契約上の地位を有する地位や賃金の支払いを仮に求める手続を、裁判所に申し立てることが考えられます。
 仮処分は、訴訟に先立って、短い審理期間(通常2~3か月以内)で暫定的に決定を出す手続です。訴訟ほど厳密な立証は必要ではなく、解雇は無効である可能性が高いと裁判所が判断すれば、会社に対して、給料を支払い続けるよう命じてもらえます。したがって、労働者は、当面の生活保障を確保した上で、訴訟において解雇の無効を争うことが可能となります。

 ただし、仮処分では、「保全の必要性」が求められます。すなわち、賃金の仮払いの場合には、労働者にとって賃金が唯一の生計の手段であり、直ちに賃金の支払いを受ける必要性があることなどを認めてもらわなければなりません。
 また、賃金の仮払いを命じる期間については、裁判所によって運用に差があり(決定から1年に限定する裁判所もあります)、期間経過後には、再度仮処分の申立てをする必要があります。

 また、「労働審判」を提起することも考えられます。労働審判は、3回以内の期日で審理が終結しますので、訴訟に比べれば迅速な解決が期待できます。
 もっとも、審判に対して会社から異議が出されれば訴訟に移行してしまいますので、会社が労働者の職場復帰等に応じる見込みが低い場合、結局労働審判では解決せず、時間を要してしまう可能性があります。

失業保険等による生活費の確保

 上記のような裁判手続の利用と合わせて、解雇を争いつつ失業保険を受給する「仮給付」(解雇無効が認められて解雇後の賃金の支払いを受けた場合には保険給付を返還する旨の約束をして受給する手続)という制度を利用することが可能です。

 仮給付の手続により、当面の生活費を確保することができますので、積極的に利用を検討すべきでしょう。

 その他、会社から支払われた退職金を賃金に充当したり、他社で就労して賃金を得ることも考えられますが、その場合には、解雇を争うことと矛盾しない対応が必要です。

 それぞれの手続の進め方やメリット・デメリットなどについて詳しく知りたい方は、是非一度弁護士にご相談下さい。 

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