求人広告と異なる契約の内容も有効なのでしょうか。

Q.ある会社の「正社員募集」という求人広告を見て応募し、面接を経てその会社から無事内定をもらったのですが、入社の際に渡された契約書には、6カ月間の有期雇用契約という記載がありました。このような求人広告と異なる契約の内容も有効なのでしょうか。

A.労働条件は、採用等の際に、労働者に対する書面による明示が使用者に義務付けられています。
 そして、面接時や内定時に、求人広告の内容と異なる労働条件の提示がないのであれば、通常は、求人広告の内容が労働契約の内容になると考えられます。
 そうすると、入社後に求人広告の内容と異なる内容の契約を提示された場合でも、そうした契約の変更に合理性があるかどうか、契約書にサインしたとして契約の変更に対する有効な合意があったといえるかどうか、といった点が問題になるでしょう。

 一方、面接時や内定前に、求人広告の内容と異なる労働条件の提示があり、それを承知の上で入社を決意したようなケースでは、新たに提示された労働条件について有効な合意がなかったといえない限り、新たに提示された労働条件が契約の内容になると考えられるでしょう。

 このように、求人広告の内容は、それが直接労働契約の内容になるわけではありませんが、入社に至る経緯、その間の会社の説明によっては、労働契約の内容になることもあります。
 このような問題は、近年取り上げられるようになった問題であり、まだ判例上の立場も確立されていません。
 疑問を感じた場合には、是非一度弁護士にご相談下さい。  

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