会社から「外回りの営業職だから、残業代を支払う必要はない」と言われました。本当にそうなのでしょうか。
「営業職には残業代を払わなくていい」というのは、間違っている場合が多いです。
労働基準法38条の2は、「事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」と規定しています。 外勤の業務においては、実際に労働した時間を使用者が把握することが困難であるため、このような例外が認められているのです。
しかし、この「労働時間を算定し難いとき」というのは、かなり限定的に解されています。
すなわち、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合、すなわち、会社で訪問先や帰社時刻など当日の仕事の具体的指示を受け、その指示通りに仕事をして会社に戻った場合や、携帯電話を所持し、随時上司の指示を受けながら動く場合、労働時間の管理をする人と一緒に行動する場合などについては、労働時間の算定が可能であるので、労働時間制の適用はないとされています。
したがって、このような場合には、営業職であっても、会社は残業代を支払わなくてはならないのです。
なお、「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」、すなわち、作業にかかる時間が所定労働時間内では通常収まらないような場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労働したものとみなされます。
この場合、所定労働時間を超えた時間分について残業代を受け取ることができますし、法定労働時間である1日8時間を超えるような場合には、36協定の締結や割増賃金の支払が必要となります。
このように、みなし制度が適用される場合でも、会社の設定したみなし労働時間では到底作業が終わらない場合には、オーバーした分の残業代を請求する権利があるのです。