離職票では自己都合退職とされました。会社都合にしてもらうことはできないでしょうか。

Q.会社から、人件費削減や業務成績の不良を理由にしつこく退職を求められたため、仕方なく、退職届にサインをしました。しかし、離職証明書や離職票では、「労働者の個人的な事情による離職」とされてしまっています。会社が自己都合と言っている以上、会社都合退職にしてもらうことはできないのでしょうか。

A.労働者が離職した理由は、雇用保険の支給開始時期や支給期間に関わってくるものです。すなわち、正当な理由なく自己都合で退職したような場合には、待機期間満了後3か月間は基本手当の支給が行われませんし、支給期間も短くなってしまう場合があります。

 本件のように、人員整理を目的とした会社からの働きかけによる退職は、会社都合退職とされることが通常です。しかし、実際には、会社がハローワークに提出する離職証明書(離職者の署名押印を求められます)の離職理由欄に、事実に反して、自己都合退職(「労働者の個人的な事情による離職」)にチェックが入っており、「具体的事情記載欄」に事実と反する事情が記載されているような場合も見受けられます。

 このような場合には、そのまま会社から交付された離職証明書に署名押印してしまわずに、会社に対して記載を訂正するよう求めましょう

 また、訂正には応じてもらえなくても、離職者記入欄には、本当は会社都合であるという記載を行い、会社のチェックした離職理由には「異議有り」を選択するなどして、実際は会社都合であるという主張を明らかにしておくことが大切です。

 また、会社から交付を受けた離職票に、離職理由について事実と異なる記載がされていたような場合にも、同様の対応をするとともに、離職票を提出する際には、ハローワークに相談すると良いでしょう。
 その際には、会社の記載が事実と異なることを示す資料をできるだけ多く準備しておくと良いです。最終的には、会社・労働者の双方から提出された資料等を基に、ハローワークが、自己都合なのか会社都合なのかを判定し、失業保険の給付期間等を決定することになります。  

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