業務中に怪我をしてしまいました。会社からは治療費は全額支払うと言われていますが、労災の申請はした方が良いのでしょうか。

 労働者が負った怪我や病気が、業務上、すなわち仕事が原因で生じたものと認められると、労災の認定がなされます。労災の認定がなされると、治療費全額や、休業期間中の生活費が保障され、後遺障害が残った場合にはその状況に応じた給付を受けることもできます(これらの給付は、通勤中の事故の場合でも受けることができます)。

 会社が後になって、労災の発生や、損害の発生を認めなかったとしても、労災の支給には直接影響はありません。また、(会社に対して直接損害賠償請求をする場合と異なり)、会社に落ち度がない場合や、労働者自身に落ち度があるような場合でも、そのことだけをもって労災が認められなかったり、支給額が減額されることはありません。

 さらに、労災で治療のために会社を休んでいる期間と、復職後30日間は、会社は労働者を解雇することが原則として禁止されています。 このように、労災の認定を受けることで、治療に専念するための様々な補償を確実に受けることができるのです。

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