労災事故で後遺障害が残りました。今度どうすればよいでしょうか。
Q.1年前の労災事故で足を骨折し、先日治療が打ち切られましたが、足首の痛みや可動域制限が後遺障害として残りました。今度どうすればよいでしょうか。
- A.後遺障害とは、労災が原因で負った怪我や病気が、適切な治療を受けたにもかかわらず、「医学上これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。
- また、「医学上これ以上の回復が見込めない」と判断された段階のことを、「症状固定」といいます。
- 後遺障害が残っている場合、労働基準監督署に「障害(補償)給付」の申請を行うことで、その症状の重さに応じて、労災保険による「障害(補償)給付」が支給される可能性があります。
- 障害等級が1級~7級の場合には、障害(補償)年金として、年金が毎年支給され、8級~14級の場合は、障害(補償)一時金として、1回のみ保険金が支給されます。
- ※参考:厚生労働省ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8.pdf
- 障害補償給付支給請求書には、医師が作成する「後遺障害診断書」を添付する必要があります。適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、最初の申請段階で提出するこの「後遺障害診断書」の記載内容が非常に重要です。
- もっとも、医師によっては、後遺障害の認定基準を良く知らなかったり、被災者の後遺障害の認定に配慮した記載をしてくれないことも多く、そのような場合には、適切な等級認定が得られない可能性があります。
- そのため、当事務所では、必要に応じて医師の診察に同行し、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるように要請しています。
- さらに、後遺障害が残ったことに伴う損害のうち、労災保険でカバーされない部分については、事業主(会社)に対して賠償請求することが考えられます。
- 当事務所では、後遺障害の申請から、その後の事業主との賠償交渉まで、総合的にサポートしておりますので、是非お気軽にご相談ください。