賃金・残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました
賃金・残業代を請求できる期間の制限(時効)について、2020年4月1日施行の民法改正により、一般の債権の消滅期間が10年から5年に改正されることに伴い、賃金・残業代の時効についても従来の「2年」から1年延長され、当面は時効が「3年」とされることになりました。
改正前の旧民法では、賃金の時効は1年と定められていたところ、労働者保護の観点から、労働基準法の特則によってこの1年を2年に延長していました。
今回、民法改正により旧民法の上記規定が削除されたため、賃金の時効についても一般の債権と同じ5年に延長されるのか否かが議論されていましたが、結局、使用者側の負担が考慮され、「5年に延長するが、当分の間は3年とする」という規定に落ち着きました。いつ5年に延長するのかについては、今後の検討課題とされています。
※本記事は、2020年4月時点の法令を前提に作成しています。
残業代の請求のご相談は、江原総合法律事務所にお早めにご相談ください