雇止め
雇い止めの効力を争い、解決金として賃金約10か月分を受領した事例
- 労働審判
- 雇止め
事案の概要
相談者は、長年にわたって相手方会社との短期雇用契約の更新を繰り返してきましたが、相手方会社が、突如、雇い止めを通告したため、当事務所に相談に来られました。
解決に至るまで
相談を受けて事情を伺うと、相手方会社は、最後の更新契約の際、「次回は更新契約はしない」旨を契約書に定めたと主張し、これを理由として更新契約を行わないことを主張していることが分かりました。しかしながら、当該更
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