会社から不当解雇を受けたケースにおいて、解雇から再就職までの賃金と未払い残業代を併せた解決金として250万円を回収した事例

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事案の概要

 依頼者は、ある日突然、勤務先の会社から解雇を言い渡されてしまったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
 依頼者の話を伺ったところ、依頼者には解雇事由はなく、また、相当額の未払い残業代が発生していることが予測されました。そこで、当事務所は、不当解雇に基づくバックペイと過去の未払い残業代を請求する依頼を受けました。

解決に至るまで

 当事務所介入後、相手方会社に対し、解雇が無効である旨の内容証明郵便を発送したところ、相手方会社は、「戻りたいならば戻ってよい」という対応であり、バックペイや残業代の支払いには応じなかったため、労働審判を申し立てました。

 労働審判では、主に、解雇事由の存在、解雇の撤回と就労義務、相手会社の資力が問題となりました。
 
 解雇事由については、労働審判において、相手方会社が、いくつかの業務命令違反行為を主張してきましたが、当事務所の弁護士が適切に反論し、いずれも解雇事由にあたらない(=不当解雇である。)と判断されました。
 
 また、上記の通り、相手方会社から「戻ってよい」との話がなされていたため、その時点で解雇が撤回されている(=依頼者に就労義務が発生し、就労していない期間のバックペイが発生しない。)と、評価される懸念がありました。そのため、当事務所では、相手方会社の主張を先読みした上で、過去の裁判例を引用するなどして、相手方会社の就労環境が整備されていないことを主張したところ、相手方会社からの反論を封じることができ、結果として解雇の撤回がなされていないことを前提に話が進められました。
 
 労働審判においては、当事務所の主張がほぼ全面的に認められることになり、相手方会社が、相応の金銭を支払う形での和解交渉がなされました。その際、依頼者が勤務している会社に資力がないとの主張がなされましたが、相手方会社と同一の経営者が経営する別会社から資金の援助を受ける形で、最終的に解雇から再就職までの賃金(バックペイ)と未払い残業代を併せた解決金として250万円を回収することができました。

解決のポイント

‣ 労働審判において、相手方会社の主張に適切に反論することにより、労働審判での交渉を有利に進めることができました。

‣ 相手方会社の主張を先読みして、適切な事実・法律調査を行うことにより、相手方の反論を封じることができました。

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