トラックドライバーの固定残業代の有効性を争い、300万円を超える残業代の支払いを認めさせた事例
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事案の概要
相談者は長距離のトラックドライバーの方でした。残業時間に応じた残業代は支給されていませんでしたが、給与明細を見ると、固定額の残業手当(固定残業代)が支給されていました。
もっとも、経緯を調査すると、相談者の入社当初は、固定残業代は支給されておらず、その後に就業規則が制定され、基本給を減額して固定残業代を支給する制度が導入されていたことが分かりました。そして、就業規則の制定や固定残業代の導入について、会社からは一切の説明がなされていませんでした。
解決に至るまで
そこで、当事務所は、会社に対して、日報・タコグラフ等の資料の開示を要求し、開示を受けた資料を基に、固定残業代の支給は有効な残業代の支払いとは認められないことを前提として、未払いの残業代を算定・請求しました。
そして、固定残業代の導入経緯等を踏まえた主張立証を行い、会社と交渉を重ねた結果、固定残業代は無効であることを前提とした300万円を超える残業代の支払いを認めさせる内容で和解が成立しました。
解決のポイント
固定残業代は、導入の仕方や制度の内容によっては、有効な残業代の支払いとは認められない可能性があります。本件は、固定残業代が有効か否かによって残業代の金額に大きな差が生じる事案でしたが、この点を丁寧に主張立証したことにより、適切な額の残業代を回収することに成功しました。