減給を伴う配転の拒否を理由とする解雇の無効を主張し、解雇を撤回させた事例

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事案の概要

 相談者は、当時勤務していた事業所の業務が縮小することを理由として、通勤時間が片道1時間以上増加する他の事業所への配置転換(配転)を命じられました。相談者が応じなかったところ、約2週間後、会社は、業務の縮小及び相談者が配転命令に従わなかったことを理由として、相談者を解雇しました。

 当事務所は、相談者から依頼を受け、会社による配転命令及び解雇の有効性を争い、相談者を元の事業所に戻すことを求めて交渉に入りました。

解決に至るまで

 当方は、職務内容の変更に伴い歩合給がなくなるため、賃金が大幅に減額になること、事業所の業務はその後も継続しており人員を縮小する業務上の必要性がないこと、会社からの具体的な説明が全くないことなどから、配転命令は違法・無効であると主張しました。また、業務縮小に伴う整理解雇の要件を満たしているとはいえないため、解雇も違法・無効であると主張しました。

 会社側との交渉を重ねた結果、最終的に、会社は解雇を撤回して本人を元の事業所に戻し、元の給与体系で同じ業務に従事させる、配転命令から職場復帰までの間の賃金は、本来得られたであろう歩合給を含めて全額を支払うという内容で、和解が成立しました。

解決のポイント

 相談者は、勤務先を解雇され、収入源を失ったことで、今後の生活に不安を抱えておられました。しかし、弁護士が間に入り、本人の職場復帰に向けた交渉を迅速に進めたことで、元の職場への復帰とそれまでの金銭補償について早期の段階で合意に至ることができました。

 解雇の事案では、本人の生活面をフォローしつつ適切な解決に導くため、解雇事件に関する専門的な知識・経験が必要になります。まずはお早めに経験豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。

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