労災事故について使用者に損害賠償を請求し、労災保険給付とは別に2000万円の賠償金を取得した事例

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事案の概要

 相談者は、勤務先の工場で作業中、プレス機に手が巻き込まれて重度の傷害を負いました。労災を利用して治療費・休業補償の給付を受けつつ治療を行いましたが、手指の欠損、可動域制限、痛みなどの後遺障害が残り、障害等級7級に該当すると認定されました。

 等級認定後、会社に対する損害賠償請求についてご相談に来られ、当事務所が代理人として会社と交渉することになりました。

解決に至るまで

 労災事故に関して使用者の賠償責任が認められるためには、使用者に安全配慮義務違反などがあったといえる必要があります。当事務所では、労働局から取り寄せた労災事故に関する資料等を基に、事故の原因は、プレス機を用いた作業の際に起こり得る事故を防止するための措置を会社が講じていなかったことや、現場責任者が指揮監督を怠っていたことによるものであると指摘し、会社に安全配慮義務違反があったことを主張立証しました。

 また、損害額については、後遺障害による仕事への支障や、事故前の時点で予定されていたご本人の今後の収入見込み等も考慮して、慰謝料や後遺障害逸失利益を算定・請求しました。

 これらの交渉の結果、基本的には当方の請求を会社が受け入れる形で、労災からの保険給付とは別に2000万円の賠償金を会社が支払うという内容の和解が成立しました。

解決のポイント

 労災事故の使用者に対する損害賠償請求では、労災保険では給付されない部分の損害を請求することができますが、使用者の責任の有無や損害額は、労働者側で主張立証する必要があります。本件では、弁護士を通じて会社の安全配慮義務違反や損害額について法的な主張立証を行ったことで、適切な水準で会社と早期に和解することができました。

 また、和解条項を工夫することで、労災保険給付には影響を与えない形で会社から賠償金を受け取ることができました。

 このように、使用者に対する損害賠償請求に当たり、弁護士に依頼するメリットは大きいと考えています。

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