トラックドライバーの残業代請求を行い、500万円を超える金額で和解した事例

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事案の概要

 相談者は、トラックドライバーとして、倉庫から倉庫への荷物の運送業務(横持ち)に従事していました。夕方6時頃から朝6時頃までの夜間勤務を週6日間続けるという、ハードな職場でしたが、相談者は長年にわたり勤め上げてきました。
 相談者には、従前は、基本給・諸手当に加えて、運送した荷物の量に応じた歩合給が支給されていました。ところが、ある時期から、歩合給が廃止され、その代わりに、時間外手当・深夜手当が固定額で支給されるようになりました(固定残業代)。そして、固定額を超える残業代は、一切支給されませんでした。
そこで、当事務所は、会社を退職した相談者から、残業代請求について依頼を受けることになりました。

解決に至るまで

 相談者の手元には、一部の日報とタコグラフしかなかったため、会社に開示請求をしましたが、会社からは何ら対応がなされませんでした。
 そこで、手元の資料を基に推定計算を行い、訴訟を提起して、訴訟の中で開示請求をしました。
そうしたところ、会社に代理人が就き、代理人を通じて資料が提出されたため、正確な残業代を計算することができました。
 裁判の主な争点は、固定残業代の有効性、休憩時間の長さでした。双方の主張する金額には大きな差があり、この2点についてどのような判断がなされるかによって金額が大きく異なる事案でした。
 当事務所では、固定残業代について、過去の判例や学説を分析し、会社が支給している手当は残業代ではないということを、説得的に論証しました。休憩時間についても、トラックが長時間停車している時間帯に仕事をしていた証拠は乏しい事案でしたが、相談者が休憩を取ることができなかった事情を詳細に主張しました。
 その結果、裁判所からは、固定残業代は無効になる可能性がある、休憩時間についても会社の主張が全て認められるとはいえない、という心証を得て、証人尋問を経る前に、500万円を超える解決金による和解を成立させることができました。

解決のポイント

・弁護士が介入し、証拠の収集や労働時間・固定残業代などに関する法的な主張・立証を適切に行うことで、実態に即した残業代を認めさせることができました。

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