職場で嫌がらせを受けている

 職場での嫌がらせの代表例として、いわゆる「パワハラ」「セクハラ」に代表される各種のハラスメント行為が挙げられます。

記のようなハラスメントを受けてお悩みの方は、

まずは弁護士にご相談ください 

 ハラスメント行為を受けた被害者は、加害者に対し、不法行為責任(民法709条)に基づき、慰謝料や治療費等の損害について、賠償請求できる可能性があります。また、使用者である会社に対しても、使用者責任(民法715条)や、ハラスメント行為を防止をしなかったことや適切な対処を怠ったこと等を理由とした固有の不法行為責任(民法709条)に基づき、損害賠償請求をすることが考えられます

  •  
  • ・「役職を振りかざして脅迫をされた、暴言を振るわれた」
    ・「職場内で仲間はずれにされた、意図的に存在を無視されている」
  • ・「性的な誘いをかけられ、応じなければ不利益を与えると言われた」
  • ・「業務上の指導という名目で、個人的な接触をはかられた」
  • ・「職場に妊娠を報告したら、働けなくなるなら辞めろと言われた」
  • ・「自分の性的指向によって不利益に取り扱われた」
  •  



パワーハラスメント(パワハラ)とは、職務上の地位や人間関係など、職場内の優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与える、またはその労働者の就業環境が害される行為のことをいいます。

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じることをいいます。

 このほかにも、妊娠・出産等に関するハラスメントであるマタニティハラスメント(マタハラ)、性的指向や性自認に関するハラスメントであるSOGIハラスメント(SOGIハラ)、取引先や顧客等から受けるクレームや嫌がらせであるカスタマーハラスメント(カスハラ)といったハラスメント類型があると言われています。

 このような行為は、労働者の人格権や名誉・プライバシー、身体の安全などを侵害する違法行為になる場合があります。被害者によっては、心身の苦痛がひどく、通常業務に戻れなくなるというケースもあります。

このようなハラスメント行為を受けた被害者は、加害者に対し不法行為に基づき、慰謝料や治療費等の損害について、賠償請求できる可能性があります。

使用者である会社に対しても、使用者責任(民法715条)や、ハラスメント行為を防止をしなかったことや適切な対処を怠ったこと等を理由とした固有の不法行為責任(民法709条)などに基づき、損害賠償請求をすることが考えられます

また、職務上のハラスメント行為を理由として、うつ病を発症する等、心身に不調をきたした場合、労災が認められる可能性もあります。

 

パワハラ・セクハラが認められるケース

加害者や会社に損害賠償を求めるためには、相手方の行為が不法行為に当たる、つまり違法であるといえなければなりません

行為の違法性は、社会通念に従って、個々の事案ごとに、その行為が相当性を逸脱しているかどうかを判断することになります。

ただし、世間一般では問題とされるような行為であっても、裁判では損害賠償が認められないケースや、認められたとしても納得のいくような金額ではないケースがあります。現実の見通しについては、弁護士にご相談ください

また、パワハラ・セクハラなどのハラスメント行為は、密室で行われ、その当事者しか事情を知らないという場合が多く、その態様等をどれだけ立証できるかが決め手になります。

したがって、ハラスメント行為の実態について、録音、写真、診断書、メール等、できる限り客観的な証拠を確保しておく必要があります

 

POINT

ハラスメント行為が不法行為となるのは、当該行為が、社会通念上許容される限度を超える場合です。

この判断については、専門的な知識を有する弁護士にご相談ください。 

 

 

 

ご相談の流れ

① お問い合わせ・事前予約をお願いします

まずは電話・メール・LINEにて、相談日時をご予約ください。

※相談料は、初回30分無料です

※相談は、当事務所にて面談で行います。

※退職代行サービスのご依頼を希望されるお客様は、優先的に直近の日時の相談をお入れしていますので、ご予約の際、退職代行サービスの利用を希望する旨をお伝えください。

 

② 法律相談

 ご予約された日時に、当事務所にご来所ください。

 弁護士が面談にて直接詳しくお話を伺います。

 ご相談では、相談者様が受けた被害の具体的な状況や経緯をうかがい、それを裏付ける証拠としてどのようなものがあるか等についても確認させていただき、見通しや対応方法等についてアドバイスいたします。

 

③ 委任契約の締結

 当事務所にご依頼いただく場合、委任契約を締結し、

 料金をお支払いいただきます。

 

 

*弁護士からメッセージ

 ご相談いただく方の中には、「相談したことがばれて、周囲との人間関係が悪化するのが怖い」「誰が見てもわかる決定的な証拠といえるものが手元にない」など心配されている方もいらっしゃいます。

 もっとも、相談の秘密は厳守されますし、証拠の有無についても、弁護士にご相談いただければ、解決策が見出される可能性があります。

 労働者には、職場で気持ち良く働く権利があり、このような権利を実現するため、起きている問題を解決させるべき権利があります。

 まずはお気軽に、当事務所までご相談ください。

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら

労働問題のよくあるお悩みの最新記事

労働問題の初回無料相談受付中! 048-940-3971 受付時間 平日 9時~22時 土曜 10時~18時 メールでのご予約はこちら