飲食店従業員が残業代と営業時間短縮により減額された給与の支払いを求め、300万円の支払いを認めさせた事例
- 労働審判
- 残業代
- 賃金減額
事案の概要
飲食店で勤務していた相談者は、開店30分前までには出勤して仕込み・清掃などを開始し、閉店時刻まで働いていましたので、ほぼ毎日のように残業が発生していました。しかし、会社から残業代は一切支払われていませんでした。
また、感染症流行の影響で店が休業した期間中の休業手当は一切支給されず、自粛要請により短縮営業となった日の給与は、短縮時間分が減額されていました。
そこで、当事務所が依頼を受け、残業代や休業手当、減額された給与についての支払いを会社に請求しました。
解決に至るまで
交渉段階では、会社は当方の主張を争い、数十万円程度の未払いしか認めませんでしたので、当方は、裁判所に労働審判の申立てを行いました。
労働審判では、店での労働の実態などについて当方から詳細な主張立証を行い、労働審判委員会からも会社を説得してもらった結果、3回目の期日において、会社に300万円の支払いを認めさせる内容で調停が成立しました。
解決のポイント
本件では、労働審判の手続を活用することにより、早期解決を希望する相談者のニーズに沿った形で解決をすることができました。
当事務所では、事案の性質や本人のご意向を踏まえ、どのような手段で何を求めていくべきかについてご提案・ご相談させていただいております。