本業と副業を通算して時間外労働に従事していたケースで、副業先に対する残業代請求が認められた事例
- 残業代
事案の概要
複数の会社でダブルワークをしているケースでは、1社での勤務だけでは時間外労働が発生していなくても、他社での勤務時間を通算して時間外労働をさせた会社には、残業代の支払義務が課されることがあります。
相談者は、他社とのダブルワークを前提として相手方会社で副業を始め、実際に他社のシフトに応じて相手方会社での勤務時間を調整し、ダブルワークを行っていました。しかし、相手方会社から支給される残業代には、他社での勤務時間が全く考慮されていませんでした。
そこで、当事務所が依頼を受け、本業と通算して算定される時間外労働の時間数に応じた残業代の支払いを、副業先である相手方会社に請求しました。
解決に至るまで
当事務所では、当方依頼者が相手方会社での勤務を開始した経緯や、シフト決定の経緯等を明らかにして、相手方会社に残業代の支払義務があることを主張立証しました。
交渉の結果、相手方会社が残業代として一定額の支払いを認める内容で和解が成立しました。
解決のポイント
本業と副業を通算して時間外労働に従事していたケースで、副業先に残業代の支払義務があることを主張立証し、一定額の支払いを認めさせる形での解決をすることができました。