配転無効を主張する仮処分を申立て、配転命令後の賃金の支払いを認めさせた事例
- 仮処分
- 配置転換
事案の概要
相談者は、運送会社の経理事務として20年以上勤務していましたが、社長とのトラブルをきっかけに、ドライバーや倉庫勤務への配置転換(配転)を命じられました。
しかし、相談者をドライバーや倉庫勤務に配転する業務上の必要性はありませんでしたし、相談者はドライバーや倉庫勤務の経験は全くなく、年齢や体調面から見て、配転先での肉体的・精神的な負担は非常に大きいものでした。
そこで、会社に対して、配転命令を撤回し、元の経理事務に復帰させることを求めるため、当事務所が依頼を受けました。
解決に至るまで
会社からの配転命令に従わないと、業務命令違反を理由に解雇されるおそれがあります。もっとも、相談者は、配転命令に応じて勤務することはとても無理だと述べておられました。
そこで、当事務所では、受任後速やかに、配転命令に応じる義務がないことの確認を求める仮処分の手続を裁判所に申立て、配転命令違反を理由とする解雇はしないよう会社をけん制しつつ、早期の解決を目指しました。
仮処分の手続では、審理と並行して和解の話し合いが進められ、最終的には、当方依頼者が会社を退職することを前提に、配転命令後の賃金について会社から一定額の支払いを受ける、という内容で和解が成立しました。
解決のポイント
配転の有効性を争う事案では、命令に従わないと解雇等の不利益処分を受けるリスクがあるため、争い方に工夫が必要です。専門的な知識・経験のある弁護士に相談されることをお勧めいたします。