飲食店に1年契約で働き始めましたが、10か月が経過する頃に閉店となり、解雇されました。 雇用保険の基本手当はもらえるのでしょうか。

 雇用保険の基本手当を受給するための要件として、原則として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることが必要です。

 ただし、①事業所の倒産や解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)などの理由により離職した場合(特定受給資格者)や、②期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合、または負傷など正当な理由のある自己都合により離職した場合(特定理由離職者)には、加入期間の要件が「離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あること」に緩和されています。
 
 本件は、上記①のケースに当たりますので、加入期間の要件を満たし、雇用保険の基本手当を受給する資格が認められることになります。  

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