課長に昇格後、管理職という理由で残業代の支払いがなくなりました。残業代を請求することはできないのでしょうか。
ご相談のケースの場合、事情によっては、残業代を請求できる場合があります。
労働者が、労働基準法の定める「管理監督者」に該当する場合には、法律上、残業代を支払う必要はなくなります(労働時間、休憩時間、休日に関する規制が適用されないものとされています)。そのため、課長職などのいわゆる肩書きのついた管理職の従業員に対しては、残業代が支給されない扱いがなされていることが多くあります。
しかし、管理職という肩書きのみで、直ちに「管理監督者」に該当するというわけではありません。
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されるものとされています。
具体的には、以下の要件を満たすような場合に限り、「管理監督者」に該当するとされています。
・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること がなされていること
このように、管理職であるからといって、残業代が請求できないとは一概にはいえません。むしろ、「管理監督者」に該当するケースは実際には非常に少ないといえます。
管理職という肩書きを付された従業員の方でも、労働の実態を検討することによって、残業代が請求できる可能性があります。是非一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。