賃金を一方的に減額されたケースで、減額分の賃金・未払い残業代の2年間分、約400万円を全額回収することに成功した事例

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事案の概要

 相談者は50代男性で、期間の定めのない正社員として相手会社で働いていました。

 しかし、ある日、相手会社から一方的に役職の降格と部署の異動を言い渡され、それと同時に、基本給と役職手当も大幅に(総額で30%以上)減額されました。相手会社からは、降格の理由について合理的な説明はなく、賃金の減額についても、職務内容が変わったからという説明しかありませんでした。

 相談者は納得がいかず、相手会社に抗議をしましたが、全く聞き入れられないまま、約5年が経過してしまいました。そして、相手会社が解散することになり、相手会社を退職したことを機に、当事務所に相談に来られました。 

解決に至るまで

 相手会社は清算手続に入るという話もあったことから、当事務所は、未払賃金を支払わなければ清算は認めないという意思を速やかに示す必要があると考えました。

 降格処分は、業務上の必要性や労働者側の帰責事由がなければ、人事権の濫用に当たり違法となる場合がありますし、賃金の減額についても、役職や職位の引下げと連動する制度となっていない限り、原則として契約上の根拠や労働者の同意が必要です。しかし、本件では、相手会社が処分を行う根拠や、労働者の同意を裏付ける事情は乏しく、降格処分、賃金減額処分のいずれも違法・無効である可能性が高いと思われました。

 そこで、当事務所は、受任後直ちに、降格・減給処分は違法であり、相談者は、処分後も、降格・減給前の賃金と、降格・減給前の賃金を基準として算定した残業代の支給を受ける権利があることを主張して、相手会社に対し、基本給・役職手当の減額分、及び未払いの残業代を支払うよう請求しました。

 その後、相手会社は清算手続に入ったことが発覚しました。しかし、相手会社との交渉の結果、当事務所が請求した金額(過去2年間分)の全額、約400万円を未払賃金として認めさせ、結局、受任から約3か月で、相手会社から全額回収することに成功しました。

解決のポイント

‣ 弁護士が介入し、適切な請求を速やかに行ったことにより、清算手続中の会社から、2年間分の未払賃金を回収することに成功することができました。

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