雇い止めの効力を争い、解決金として賃金約10か月分を受領した事例
- 労働審判
- 雇止め
事案の概要
相談者は、長年にわたって相手方会社との短期雇用契約の更新を繰り返してきましたが、相手方会社が、突如、雇い止めを通告したため、当事務所に相談に来られました。
解決に至るまで
相談を受けて事情を伺うと、相手方会社は、最後の更新契約の際、「次回は更新契約はしない」旨を契約書に定めたと主張し、これを理由として更新契約を行わないことを主張していることが分かりました。しかしながら、当該更新契約の文言上、必ずしも明確にその旨の記載があるとは言えず、かつ、最後の更新契約を締結した過程にも、法的に問題があると思われる事案でした。
そこで当事務所が依頼を受け、雇い止めした会社に内容証明を発送して交渉を試みましたが、会社側も弁護士をつけて争う姿勢を示してきました。
なお、相談者は会社への復帰を望んでおらず、「ある程度の解決金を頂けるのであれば、そのまま相手方会社を退職したい」との希望でした。
当事務所は、事案の経過を詳細に記載した申立書を作成し、労働審判の申立をしたところ、会社側は、契約上の文言を理由として、雇止めは有効であるという内容の答弁書を提出して争ってきました。
裁判所の第1回目の期日では、当方が作成した詳細な申立書により、裁判所も基本的に雇い止めの向こうを認める方向で判断することを前提として審理が進行し、第1回目の期日のうちに、解決金として、相手方会社から相談者に対し、賃金約10か月分を支払うという和解案が裁判所より提案されました。
その結果、相手方会社は、裁判所から提案された和解案に従うとの意向を示し、相談者も、これ以上の争いを希望していなかったので、これを受領して合意退職するという和解が、第2回期日で成立しました。
解決のポイント
・労働審判は、期日が3回までと制限されているため、申立書において、どのくらい詳細かつ説得的な主張を展開し、審理を有利に進めるかがポイントとなります。
・説得的な書面を提出し、第1回期日において、裁判所をしてこちらに有利な心証を形成させることに成功したため、3回目の期日を行うことなく早期に解決できた事例です。