【人事異動・休職に関するご質問】
会社からの転勤命令には従わなければならないのでしょうか。
転勤命令の労働契約上の根拠
会社は、就業規則などに転勤命令の根拠が定められていれば、業務の必要性に応じて、労働契約に勤務地を限定する内容の特約がない限り、労働者に対して転勤(配転)を命じることができるとされています。
そのため、基本的には、労働者は会社からの転勤命令には従わなければならないと考えられます。
もっとも、会社と労働者の間の労働契約において、勤務地を限定する内容の特約がある場
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会社から突然、グループ関連会社に出向するよう命じられました。出向命令には従わなければならないのでしょうか。
出向とは
「出向」とは、勤務する会社に在籍したまま、別の会社の業務に従事することをいいます。
同じ会社内の異なる勤務場所に変更になる「転勤(配転)」や、勤務する会社との間の労働関係が終了させ、別の会社と新たに労働契約を締結する「転籍」とは区別されます。
出向命令の法的根拠
会社が労働者に出向を命じるためには、①労働者の個別的な同意を得るか、②就業規則や労働協約上の根拠が必要であるとさ
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勤務先から、子会社への転籍を命じられました。労働条件が低くなるのですが、従わなければならないのでしょうか。
「転籍」とは、勤務している会社との間の労働契約を終了させ、新たに別の会社と労働契約を締結する(転籍先の会社が使用者となる)ことをいいます。
転籍は、従前の労働契約を終了させるという効果をもたらすものですので、これを行うには、労働者の個別的な同意が必要であると考えられています。
したがって、就業規則や労働協約の規定を根拠として、会社が一方的に転籍命令を出すことはできず、労働者がこれを拒
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休職期間が満了になり、会社に復職を申し出たところ、「従前の業務ができるほど回復していない」と言われ、出勤を拒否されました。このまま退職せざるを得ないのでしょうか。
労働者が就労を求めていても、真に労務を提供できない健康状態にある場合には、使用者が、労働者に休職を命じ、あるいは休職中の労働者の復職申出を拒絶することが認められる可能性があります。
問題は、従前の業務はできないものの、他の業務ならできる場合です。
判例は、建設業の現場監督に従事していた労働者が、病気を理由に事務作業を申し出た事案において、労働者の職種や業務内容が特定されていない場合に
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